2007-04-19 第166回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
個人行為であれば特定は比較的簡単だと思うんですね、Aさんが壊した。だけど、これ、戦時の場合には軍の一個師団とかが来るわけですよ。そうすると、これ、損壊させた者はこの一個師団全部でしょうか、それとも命令した者でしょうか。
個人行為であれば特定は比較的簡単だと思うんですね、Aさんが壊した。だけど、これ、戦時の場合には軍の一個師団とかが来るわけですよ。そうすると、これ、損壊させた者はこの一個師団全部でしょうか、それとも命令した者でしょうか。
これは現行の個人行為者との連動規定による五百万円という罰金額の上限を、その連動を切り離しまして二十倍の一億円にするという大幅な引き上げを内容としているわけでございます。 あわせまして、我が国独禁法の特色でもございますが、独占禁止法違反行為に対する課徴金制度が併置されているところは御案内のとおりでございます。
その背景のもとで考えますと、独占禁止法違反行為、とりわけその中でも最も違法性が高いと考えられておりますカルテル等の典型的な企業犯罪、この点につきましては、現行法の両罰規定による個人行為と同じ上限五百万円という罰金では、端的に申しまして軽過ぎるのではないか、そういう問題意識でございます。 現在の経済社会の中で、一般的に申せば、企業はかなり巨大な資力を有しているわけでございます。
幾ら刑事責任を問うからといっても、刑法の基本的な考え方である個人の特定や個人行為の特定ができないからということを理由に挙げ過ぎて、本来の企業の違法が確認されているにもかかわらずそれを見逃すような行為は公取委のとるべき立場ではないというふうに思うわけでございますが、それに対する見解を芝原先生にお伺いしたいと思います。
いずれにいたしましても、私ども、営業マンの個人行為であるということで、会社自身も相手方の主張に対して営業マンの言い分というものもあってなかなか事実関係を確定しがたいというような事情があるわけでございまして、そういった訴状で明らかになっている部分につきましては、これは私どもも、訴状に書かれた事実というものは、原告の主張として客観的にそういうものが訴状に出ているということで明らかにできるわけでございますが
さらに、私どもとしては、今申し上げましたようにあくまでも証取法上の問題点がないかどうか、あるいは証券会社の内部管理、経営管理等に問題がないかという観点で問題を解明するわけでございまして、途中の取引行為というものについても、仲介している営業マンがどういう行為をしていたかということは把握する必要があるわけでございますが、個人行為であるということでなかなか会社も把握していない、その個人に聞いても記憶がないとかいうようなこともあるようでございまして
○野坂委員 一つは、これは会社も知らない個人行為だ、個人が仲介をしたんだ。しかし、仲介をされた側に立ては、証券会社を代表するものとして取り扱う。それは信頼関係もある、三百億も四百億もやっておるという現状から見れば会社は逃げることはできないだろう、こういうふうに思いますが、その点はどうなのか。
私どもも、そういう記事が出て、いろいろと証券会社にそういう事実がないのかどうかという点を調査あるいは報告を求めているわけでございますが、何しろ営業マンの個人行為であって、しかも企業がいわば財テクで出ました損失を表面化させないために、企業間の直取引で有価証券を売買するというような取引、それに個人的に営業マンが仲介したというようなことでトラブルになっているわけでございます。
私ども、明るみに出ましたものは営業マンの個人行為でどうしても証券会社がキャッチできなかったということを報告を受けているわけでございますけれども、しかし、証券会社の内部チェックをもう少し洗い直すとか、営業マンあるいはその取引先に照会するとかいうような形でこういう潜在化しているようなものをできるだけ早く顕在化といいますか、証券会社が把握して、それに対して不明朗な処理をしないで法令等に照らして適正に処理するということを
昨年来一連の問題が生じまして、証券市場に対する投資家の信頼感が非常に失われているわけでございまして、現在株式市場が低迷をきわめておりますのも、その証券市場に対する投資家の信頼が回復されてないという点にあるわけでございまして、そういう時期にまた、個人行為とはいえこういったようなトラブルが再発し、たくさん発生し、証券会社の営業マンの営業姿勢あるいは営業マンに対する教育が不十分であるというような点を中心にして
いずれにいたしましても、今回のこの明るみに出ました行為、これは先ほど申し上げましたように、多分に営業マンの個人行為ということではございますけれども、しかし、やはり免許企業として決して適切な行為だということではございません。
ところが問題は、実際団体の行為として出てくるのは、一体その役職員が機関行為やっているのか、個人行為やっているのかわからぬ。こういうことがある。ところがその個人行為であったにかかわらず、機関行為とみなされて、団体の行為ということで援用されるおそれはないかという疑いがあるわけなんです。
加うるに進駐当時でございますので、米軍の個人行為を申し上げますと、アメリカを誹謗するわけではございませんが、まことに狂暴、横暴きわまる状態で、強奪、暴行あるいは日中公然と日本における強盗行為をあえてしておつた。これに対しても町民一人も何ら持つて行きどころがない。ほとんど泣寝入りの状態を続けておつたのでございます。
元来処罰というものは行為者を処罰するというのが処罰の建前でなければならぬのでありますから、やはり建前としては個人行為者を処罰するということにせざるを得ない。